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糸魚川市の解体補助制度を賢く利用しよう

その他  2018年04月13日

解体工事にはある程度まとまった費用が必要になりますので、できれば自治体の補助金制度などを活用したいものです。

今回は、新潟県糸魚川市における解体関連の補助制度や新潟県の古民家再生事業などについて解説します。

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糸魚川市の解体補助制度とは?

2018年3月現在、糸魚川市で家屋の解体に関連した補助制度には「危険空き家除去支援補助金」があります。

概要は次の通りです。

  1. 糸魚川市内にある家屋で、1年以上使用されていない状態にある
  2. 建築資材の飛散や落下などにより近隣や公道に影響を与え周辺に危険を及ぼす可能性がある
  3. 糸魚川市が定めている「住宅の不良度判定調査基準」において一定以上の点数である

まず補助制度を受けるためには、上記すべてを満たしている必要があります。

そのうえで市税に滞納がなく、なおかつ下記のいずれかに該当する方が対象です。

  1. 危険空き家の登記事項証明書にその空き家の所有者として記載されている
  2. 固定資産課税台帳に記載されている
  3. 上記1または2の相続人

このように一般的な住宅ではなく空き家、その空き家の中でも特に周辺に悪影響を及ぼす可能性がある「危険空き家」が対象ということになります。

なお、糸魚川市が定めている「住宅の不良土判定調査基準」の詳細については「糸魚川市危険空き家除去支援補助金交付要綱」(pdfファイル)に記載されていますので、詳しく知りたい方は参照してみてください。

要件を満たした危険空き家の解体および除去工事に要する経費のうち、50万円を上限として2分の1までを糸魚川市が補助してくれるというのがこの制度の内容です。

ただし注意点として、1平米あたりの工事単価の上限は「国土交通大臣が定める不良住宅標準除去費」の中の木造住宅の除去費となります。

この工事単価を上回った場合は対象外となる可能性がありますので、念のため確認しておきましょう。

また、補助の対象となる経費は糸魚川市内に事業所や営業所を構えている業者が、当該危険空き家の解体工事を行った際に要した費用となります。

糸魚川市外に事業所や営業所を構える解体業者に依頼した場合、補助の対象外になる可能性がありますので、併せて確認しておきましょう。

その他の注意点としては…

  • 補助金の交付申請をする前に必ず糸魚川市役所に相談すること
  • 補助金交付決定前に解体工事に着手した場合は対象外となる
  • 解体することによって翌年度以降その土地の税額が増額になる可能性がある

などを挙げています。

“土地の税額が増額になる”とは固定資産税のことを指しています。

土地の上に建物が建っている場合、最大で6分の1まで固定資産税が優遇されますが、その建物がなくなると元どおりになるため、最大で6倍になるという訳です。

「解体費用もかかるし固定資産税も増額されるし良いことないからそのまま残しておこう」

と考えたくもなりますが、そうすると今度は「空き家等対策特別措置法」によって代執行の対象となってしまう可能性がありますので注意が必要です。

空き家等対策特別措置法では

  • 著しく保安上の危険となるおそれがある空き家
  • 著しく衛生上の有害となるおそれがある空き家

について自治体が「特定空き家」と認めた場合、強制対処できるようになるというものです。

まずは所有者に対して改善への「助言や指導」を行い、猶予期間内に改善が完了しない場合は「勧告」が行われます。

この「勧告」の時点で前述の固定資産税の優遇対象から除外されますので、建物が残っている状態であっても固定資産税が最大で6倍になってしまいます。

さらに猶予期間内に改善が完了しない場合は「命令」となり、命令に従わない場合は最大で50万円の過料の対象となるほか自治体による「代執行」の対象となります。

代執行は必ずしも解体とは限りませんが、修繕しかり解体しかり、要した費用はすべて所有者に請求が行きます。

このように「糸魚川市の危険空き家除去支援補助金制度の対象外だから」と放置していても、いずれ特定空き家に認定されてしまえば、最終的には解体やリフォームなど、何らかの改善措置を講じるほかありません。

もし今後利活用の予定がない空き家を抱えている場合で、かつ今すぐ解体などを行えないという場合は、まずは適正な維持管理に努めることが大切です。

「伝統的木造建築技術」によって建設された空き家

糸魚川市の「危険空き家除去支援補助金」の対象とはならなかったものの、もし所有している空き家が「伝統的木造建築技術」によって建設されている場合、もしかすると新潟県の「ふるさと古民家再生事業」における補助を受けられるかもしれません。

「伝統的木造建築技術」によって建設され「築後概ね50年以上経過した住宅(併用住宅では居住部分の面積が2分の1以上または75平米以上)」のいわゆる“古民家”を

  • 新潟県内において解体、再築、もしくは原位置において全面改修すること
  • 耐震性能を満たすこと
  • 新潟県内の建築関係団体の求めに応じて古民家再生工事の現場における技術研修に協力すること

などを要件に、100万円を上限として補助対象経費(設計および工事管理に要する費用)の2分の1までを補助してくれるというものです。

なお「伝統的木造建築技術」とは、具体的に次のすべてを満たす必要があります。

  1. 軸組構法で造られた建築物
  2. 接合金物に頼らない伝統的な継手・仕口を用いた建築物
  3. 筋交い等の斜材を多用せず「貫」を用いた建築物
  4. 主要な壁は板張り壁または土塗り壁等の湿式工法を用いた建築物
  5. 屋根は和瓦葺き、板葺きもしくは茅等の草葺きである建築物

この事業の目的は

  • 地域の歴史的文化や伝統的木造建築技術の維持および継承を図ること
  • 再生現場における技術研修を通じて建築技術者の育成を推進すること

にあります。そのため、満たすべき要件は少しハードルが高いかもしれませんが、もし所有している空き家が該当する場合、糸魚川市ではなく新潟県が行っているこうした事業の対象になる可能性もありますので、一度確認してみてはいかがでしょうか?

空き家は放置できない時代になっている!

ということで、今回は糸魚川市における解体関連の補助制度および、新潟県が行っている古民家再生事業について解説してきました。

残念ながら糸魚川市では、現在のところ空き家以外の解体に関する補助制度がないようです。

ただ、今後は創設されるかもしれませんので、空き家以外の建物の解体については糸魚川市のホームページをチェックするか、糸魚川市役所に直接、相談してみることをおすすめします。

また、空き家等対策特別措置法の施行によって、空き家はこれまでのように放置したままにはできない時代になってきました(これまでは放置していても良かったという意味ではありません)。

倒壊による危険や、放火・不法投棄など犯罪の温床となる恐れ、あるいは衛生上有害になるおそれなど、空き家は周辺住民にも大きな影響を及ぼしますので、こうした流れは自然のことかもしれません。

とはいえ、やはり解体にはある程度まとまった費用が必要になるため、今すぐ工面することができず「仕方なく放置するしかない」という所有者もいるかもしれません。

そんな時は定期的な清掃や見回り、破損箇所の修繕などをこまめに行い、とにかく適正に維持管理することが所有者の責任として求められます。

同時に、今回ご紹介したように解体に利用できる補助制度を設けていることがありますので、今後利活用の予定がない空き家を抱えている方は、まずは自治体に相談してみることをおすすめします。

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