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産業廃棄物を取り使うのに必要な資格や条件って何だろう?

その他  2019年10月17日

産業廃棄物を取り扱うのにどういった資格が必要なのか、また資格を取るための条件はあるのかなど気になっている方もいるのではないでしょうか。

産業廃棄物を取り扱うための資格には、国家資格と都道府県や政令市から与えられる免許の2種類があります。

産業廃棄物を取り扱ったり処理をする内容によって、必要な資格や免許をそれぞれ取得しなければいけません。

今回は、産業廃棄物を取り扱うために必要な資格や条件について、解説していきます。

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産業廃棄物を取り扱うために必要な資格

産業廃棄物を取り扱うために必要な資格には国家資格と都道府県・政令市からの免許があります。

  •  特別管理産業廃棄物管理責任者
  •  廃棄物処理施設技術管理者
  •  産業廃棄物収集運搬業
  •  産業廃棄物処分業
  •  特別管理産業廃棄物収集運搬業
  •  特別管理産業廃棄物処分業

ここでは、それぞれの特徴や違いについて見ていきましょう。

国家資格

産業廃棄物を取り扱うため、国家から与えられる資格は以下の2種類があります。
産業廃棄物の管理をするための資格で、特別管理産業廃棄物管理責任者と廃棄物処理施設技術管理者があり、それぞれ特定の施設に必要な資格者です。

具体的に説明します。

特別管理産業廃棄物管理責任者

産業廃棄物の中でも、爆発性や、毒性、感染性など健康や生活環境に被害を与える可能性のある廃棄物が特別管理産業廃棄物と分類されます。

その特別管理産業廃棄物の処理計画の立案から処理の確保など、管理をするための資格です。

具体的には、特別管理産業廃棄物の廃棄状況を把握、処理計画の立案、保管状況を確認、委託業者の選定から実施、マニフェストの交付や保管などを行う管理責任者です。

廃棄物処理施設技術管理者

一般廃棄物処理施設や産業廃棄物処理施設の維持管理業務の管理や監督を行うための資格です。

廃棄物処理施設は、廃棄物処理施設技術管理者を設置することを義務付けられています。

廃棄物処理施設における技術管理者は、廃棄物処理施設の事務や他の職員を監督、維持管理、処理施設を確保したりダイオキシン等の流出を防止するための検査の実施が業務となります。

都道府県知事から与えられる免許

産業廃棄物を取り扱うためには、都道府県や政令市の長から許可を得る必要があります。

大きく分けて収集運搬と処分の2種類がありますが、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物とで許可が分かれています。

産業廃棄物を取り扱う産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物を取り扱う特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業

廃棄物処分業、全4種類の免許について、それぞれ見ていきましょう。

産業廃棄物収集運搬業

都道府県や政令市の長から許可を得ることで、産業廃棄物収集運搬を業として行うことができます。

産業廃棄物収集運搬業の許可は、積み込みや積み下ろし、積替え保管をどこでするのかによって、必要な都道府県・政令市の許可が変わってきます。

では、都道府県に許可を得る場合と政令市に許可を得る場合とでは、どういった違いがあるのでしょうか。

まず、政令市以外の市町村で積み込みや積み下ろしをする場合には、都道府県の許可が必要です。

また、県をまたいで収集運搬をする場合、積み込んだ都道府県と積み降ろす都道府県の許可が必要です。

そして、政令市に許可を得る場合は、その政令市内で積み込み積み下ろしをする可能性しかない場合のみ対応することができます。

産業廃棄物の収集運搬で、通過するだけの都道府県や政令市の許可については必要ありません。

産業廃棄物処分業

産業廃棄物の処理や処分をする業を行うための許可です。

産業廃棄物は収集運搬から中間処理施設、最終処分場という流れで廃棄されます。

産業廃棄物処分業は、中間「処理」と最終「処分」というように区別されており、それぞれ業務に応じて許可を得る必要があります。

産業廃棄物を処理・処分するためには、「施設に係る基準」として対象の廃棄物を適切に処分できる施設を持つことや、「申請者の能力に係る基準」という知識や技能、継続して行うための経理的基礎を持つという2つの基準を満たすことが必要になります。

特別管理産業廃棄物収集運搬業

爆発性や毒性、感染性など健康や環境に被害をもたらすおそれがある産業廃棄物を「特別管理産業廃棄物」として定めています。

特別管理産業廃棄物は、排出から処理されるまで取り扱いに注意が必要で、通常の産業廃棄物とは別の基準や許可が設けられているため、産業廃棄物収集運搬業の許可では特別管理産業廃棄物を取り扱うことができません。

では、特別管理産業廃棄物にはどんなものがあるのでしょうか。

  •  揮発油類、灯油類、軽油類
  •  酸性廃液(pH2.0以下)
  •  アルカリ性廃液(pH12.5以上)
  •  感染性病原体が含まれていたり付着しているおそれのある産業廃棄物
  •  廃PCB等
  •  PCB汚染物
  •  PCB処理物
  •  廃水銀等
  •  指定下水汚泥
  •  鉱さい(重金属など一定の濃度を超えて含んでいるもの)
  •  廃石綿等
  •  燃えがら(重金属等、ダイオキシン類が一定濃度を超えて含んでいるもの)
  •  ばいじん(重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類が一定濃度を超えて含んでいるもの)
  •  廃油(有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンが含まれているもの)
  •  汚泥、廃酸または廃アルカリ(PCB、有機塩素化合物等、農薬等、重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類が一定濃度を超えて含んでいるもの)

上記の特別管理産業廃棄物を収集運搬するには、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要となります。

特別管理産業廃棄物は、その種類の他に具体的な基準が定められているので、あらかじめ確認をするようにしましょう。

産業廃棄物収集運搬業の許可と特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可では、取り扱えるものが異なるので、注意が必要です。

特別管理産業廃棄物処分業

特別管理産業廃棄物を施設において処理や処分を行うための許可です。

危険性のある産業廃棄物を取り扱うため、産業廃棄物処分業とは別に特別管理産業廃棄物処分業として区分されています。

産業廃棄物に関する資格や免許をとるための条件

産業廃棄物を取り扱うための資格や免許を取るためにはどういった条件があるのでしょうか。

また、それぞれの仕事内容や費用についてもご紹介していきます。

特別管理産業廃棄物管理責任者

特別管理産業廃棄物が生じる事業場に、必ず設置しなくてはいけないのが特別管理産業廃棄物管理責任者です。

事業者自体が特別管理産業廃棄物管理責任者になるケースが多く、仕事内容としては特別管理産業廃棄物の排出状況の把握や、処理計画を立案すること、保管状況の確認や委託業者の選定、適正な委託の実施、マニフェストをの交付や保管を行います。

資格条件

医師等の国家資格や学歴、それに一定年数を超えた実務経験という資格条件の他にも、財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)による講習を受講し、試験に合格することで有資格者として認められます。

ただし、都道府県や政令市によっては講習会修了者の扱いが違うため、あらかじめ自治体に確認を取っておくようにしましょう。

特別管理産業廃棄物管理責任者の資格条件は、取り扱う廃棄物によって要件が別になっています。

「感染性廃棄物を生じる事業場」と「感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生じる事業場」それぞれの条件について見ていきましょう。

感染性廃棄物を生じる事業場

いずれかの要件に該当

  •  医師等の国家資格を有している
  •  環境衛生指導員で2年以上働いていた
  •  大学や高等専門学校で、医学や薬学、保健学や衛生学、獣医学の過程を卒業しているか、同等以上の知識を持っていると認められる者(講習会修了者)

感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生じる事業場

いずれかの要件に該当

  •  環境衛生指導員で2年以上働いていた
  •  大学で理学や薬学、工学や農学の過程で衛生工学や化学工学の科目を修得して、卒業してから2年以上廃棄物処理に関する技術上の実務経験をしている
  •  大学で理学や薬学、工学や農学などの過程で衛生工学や化学工学以外の科目を修得して、卒業してから3年以上廃棄物処理に関する技術上の実務経験をしている
  •  短期大学や高等専門学校で、理学や薬学、工学や農学などの過程で衛生工学や化学工学の科目を修得して、卒業してから4年以上廃棄物処理に関する技術上の実務経験をしている
  •  短期大学や高等専門学校で、理学や薬学、工学や農学などの過程で衛生工学や化学工学以外の科目を修得して、卒業してから5年以上廃棄物処理に関する技術上の実務経験をしている
  •  高等学校や中等教育学校で、土木科や化学科、または相当の学科を卒業して、6年以上廃棄物処理に関する技術上の実務経験をしている
  •  高等学校や中等教育学校で、理学や工学、農学などを修得して、卒業してから7年以上廃棄物処理に関する技術上の実務経験をしている
  •  10年以上廃棄物処理に関する技術上の実務経験をしている
  •  これらの者と同等以上の知識を持っていると認められる者(講習会修了者)

費用について

特別管理産業廃棄物管理責任者になる資格を講習によって取得する場合、14,000円の受講料がかかります。

Webで申し込んだ場合、500円の割引という特典があるため、13,500円で受講することができます。

修了試験に合格ができなかった場合、2年後まで2回に限り再修了試験を受験することができ、これについては税込みで3,000円かかります。

廃棄物処理施設技術管理者

廃棄物処理施設の管理者は、施設に廃棄物処理施設技術管理者を設置することが義務付けられています。

仕事内容は、廃棄物処理施設に従事する事務や他の職員を監督することや、処理施設の確保や維持管理、ダイオキシンなど毒素の流出を防止するための定期検査などを実施します。

資格条件

廃棄物処理施設技術管理者は、以下の規定の学歴や実務経験が必要になります。

また、財団法人日本環境衛生センターによる講習を受講し、試験に合格した場合も有資格者として認められます。

  •  化学や水道、衛生工学の技術士
  •  上記以外の技術士で1年以上廃棄物処理に関する技術上の実務経験をしている
  •  環境衛生指導員で2年以上職にあった者
  •  大学で理学や薬学、工学や農学の過程で衛生工学や化学工学の科目を修得して、卒業してから2年以上廃棄物処理に関する技術上の実務経験をしている
  •  大学で理学や薬学、工学や農学の過程で衛生工学や化学工学以外の科目を修得して、卒業してから3年以上廃棄物処理に関する技術上の実務経験をしている
  •  短期大学や高等専門学校で、理学や薬学、工学や農学などの過程で衛生工学や化学工学の科目を修得して、卒業してから4年以上廃棄物処理に関する技術上の実務経験をしている
  •  短期大学や高等専門学校で、理学や薬学、工学や農学などの過程で衛生工学や化学工学以外の科目を修得して、卒業してから5年以上廃棄物処理に関する技術上の実務経験をしている
  •  高等学校や中等教育学校で、土木科や化学科、または相当の学科を卒業して、6年以上廃棄物処理に関する技術上の実務経験をしている
  •  高等学校や中等教育学校で、理学や工学、農学などを修得して、卒業してから7年以上廃棄物処理に関する技術上の実務経験をしている
  •  10年以上廃棄物処理に関する技術上の実務経験をしている
  •  上記と同等以上の知識を持っていると認められる者(講習会修了者)

費用について

廃棄物処理施設技術管理者になる資格を講習によって取得する場合、「基礎・管理課程」と「管理課程」の2つがあります。

学歴や経験などで受講資格が変わり、どちらかの課程を受講します。

「基礎・管理過程」では受講料が118,000円、「管理過程」では64,800円の受講料がかかります。

また、試験に合格できなかった場合は、受験日から6ヶ月間の間であれば、5,250円で再試験を受験することができます。

産業廃棄物収集運搬業

事業活動で生じた20種類の廃棄物を収集運搬するために必要なのが、産業廃棄物収集運搬業の許可です。

産業廃棄物収集運搬業の許可には、積替えや保管を含むものと含まないものに分けられます。

許可条件

産業廃棄物収集運搬業の許可を申請するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

欠格要件に該当しないこと

事業主が下記に該当する場合は許可を受けられません。

  •  成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない
  •  禁固以上の刑を受けてから5年が経過していない
  •  廃棄物処理法などの法律に違反して、処罰を受けてから5年を経過しない(罰金以上の刑)
  •  暴力団員の構成員
経理的基礎を有している

産業廃棄物の収集運搬業を的確で継続的に行える経理的な基礎を持っていることが必要とされます。

財務内容によって不許可になった場合、経営診断書などの追加資料を提出することで経理的基礎を有していると認められる場合もあります。

講習会を受講する

法人の場合は取締役、個人の場合は事業主が財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)による産業廃棄物収集・運搬課程講習を受け、的確に収集運搬業を行うための知識や能力を得る必要があります。

運搬施設を有している

産業廃棄物が飛散したり、流出、悪臭の漏れなどが起こらない運搬車や運搬容器などの施設を有していること。

また、継続的に施設などの使用権限を有している必要があります。

適切な事業計画を整えている

産業廃棄物収集運搬の事業計画が、計画的に行われ、適法で、業務量に応じて施設や人員などの体制を整えていることが必要になります。

費用について

産業廃棄物収集運搬業では、新規許可申請に81,000円、更新許可申請に73,000円、変更許可申請に71,000円の費用がかかります。

複数の地域に渡って収集運搬の業務を行う場合は、それぞれの地域でこれらの費用がかかります。

また、講習の受講料は新規許可申請のための講習で30,400円、更新許可申請のための講習で20,000円の費用が必要です。(Web申込みで500円割引)

特別管理産業廃棄物収集運搬業

特別管理産業廃棄物を収集運搬するためには、都道府県や政令市による特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

許可条件

特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を得るには、産業廃棄物収集運搬業の許可を得るための条件と同じ要件を満たしている必要があります。

なお、講習会の受講に関しては、財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)による、特別管理産業廃棄物収集・運搬課程講習を受講して修了する必要があります。

費用について

産業廃棄物収集運搬業では、新規許可申請に81,000円、更新許可申請に74,000円、変更許可申請に72,000円の費用がかかります。

また、講習の受講料は新規許可申請のための講習で46,200円、更新許可申請のための講習で20,000円の費用が必要です。(Web申込みで500円割引)

産業廃棄物処分業

産業廃棄物を化学処理や焼却処理などで無害にする中間処理や、埋立などの方法で最終的な処分を行う最終処分を行うための許可です。

産業廃棄物処分業は、施設での処理を行うためのもので、収集運搬については収集運搬業の許可が必要となります。

許可条件

産業廃棄物処分業の許可を得るための要件には、欠落要件に該当しないことの他に、施設に係る基準と申請者の能力に係る基準があり、これらを満たす必要があります。

また、財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)による、産業廃棄物の処分課程講習を受講して修了する必要があります。

施設に係る基準
  •  産業廃棄物の処分を行う場合には、産業廃棄物の種類によって処分に適した処理施設を有すること。
  •  保管施設を設置する場合には、飛散や流出、地下への浸透、悪臭が発散しないように保管施設で必要な措置を施していること。
  •  埋立処分を行う場合には産業廃棄物の種類に応じ、埋立処分に適する最終処分場やブルドーザーなどの施設を有すること。
  •  海洋投入処分を行う場合には、海洋投入処分に適した自動航行記録装置を装備した運搬船を有すること。
申請者の能力に係る基準
  •  産業廃棄物の処分を的確に行なえる知識や技能を有すること。
  •  産業廃棄物の処分を的確に継続して行うことができる経理的基礎を有すること。
  •  産業廃棄物の埋立処分または海洋投入処分を的確に行なえる知識や技能を有すること。
  •  産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に継続して行うことができる経理的基礎を有すること。

費用について

産業廃棄物処分業では、新規許可申請に100,000円、更新許可申請に94,000円、変更許可申請に92,000円の費用がかかります。

また、新たに施設を設置する場合には、その許可申請を行うために140,000円、変更許可申請に130,000円が必要になります。

そして、廃棄物処理法施行令第7条の2に該当する施設以外の場合は、それぞれ120,000円と110,000円の費用が必要です。

また、講習の受講料は新規許可申請のための講習で48,300円、更新許可申請のための講習で25,200円の費用が必要です。(Web申込みで500円割引)

特別管理産業廃棄物処分業

危険性のある特別管理産業廃棄物を処理・処分を行うためには、特別管理産業廃棄物処分業の許可が必要になります。

許可条件

特別管理産業廃棄物処分業の許可を得るための要件には、欠落要件に該当しないことの他に、施設に係る基準と申請者の能力に係る基準があり、これらを満たす必要があります。

また、財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)による、特別管理産業廃棄物の処分課程講習を受講して修了する必要があります。

施設に係る基準
  •  特別管理産業廃棄物の処分を行う場合には、産業廃棄物の種類によって処分に適した処理施設で必要な附帯設備を備えること。
  •  保管施設を有する場合には、特別管理産業廃棄物が飛散したり、流出や地下への浸透、悪臭が発散しないように必要な措置をとり、他の物が混入しないよう仕切りなどがある施設であること。
  •  特別管理産業廃棄物の種類に応じて、埋立処分に適した処分場で、受け入れる量および性状を管理できる附帯設備を備え、ブルドーザーやその他の施設を有すること。
  •  周縁の地下水について、採水ができ水質検査を定期的に行うための設備を有すること。
申請者の能力に係る基準
  •  特別管理産業廃棄物の処分を的確に行うことができる知識や技能を有すること。
  •  感染性産業廃棄物や廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物を処分する場合、性状の分析を行う者が十分な知識や技能を有すること。
  •  特別管理産業廃棄物の処分を的確に継続して行うことができる経理的基礎を有すること。

費用について

特別管理産業廃棄物処分業では、新規許可申請に100,000円、更新許可申請に95,000円、変更許可申請に95,000円の費用がかかります。

また、講習の受講料は新規許可申請のための講習で68,000円、更新許可申請のための講習で25,200円の費用が必要です。(Web申込みで500円割引)

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産業廃棄物を取り扱うための資格まとめ

産業廃棄物を取り扱う場合、廃棄物処理法によってさまざまな基準が設けられています。

処理基準に適合しない場合や違反があった場合には、行政処分や刑事処分などの罰則があるため、しっかりとした管理のもと産業廃棄物を取り扱う必要があるんです。

産業廃棄物に関しては難解な面も多くあり多少混乱を起こす場面もあるかとは思いますが、情報を整理しつつ新しい動きに対して受け入れられる状態を持っておくことで、しっかりと対応していくことができます。

産業廃棄物を取り扱うための資格は難しいものではありませんが、その後の業務に関してははっきりとした責任が生じるため、資格や免許を取ってからの行動が重要になってくるでしょう。

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